契約

又貸し・無断同居のリスクと契約違反

「使っていない部屋を友人に貸す」「恋人がいつの間にか一緒に住んでいる」。こうした又貸しや無断同居は、軽い気持ちでも重大な契約違反になりかねません。最悪の場合は契約解除や立ち退きにつながります。本記事ではそのリスクと、トラブルを避ける正しい手順を整理します。

又貸し(転貸)は原則禁止されている

賃貸物件を借りた人が、貸主の承諾なく第三者にその部屋を貸すことを「又貸し」または「無断転貸」といいます。民法612条では、賃借人は貸主の承諾がなければ賃借権を譲渡したり物件を転貸したりできないと定められています。

これに違反して無断で第三者に部屋を使わせた場合、貸主には原則として契約を解除する権利が発生します。賃貸借契約は貸主と借主の信頼関係を前提に成り立っているため、勝手に第三者を住まわせる行為は契約の根幹に反すると考えられているのです。

無断同居も契約違反になりうる

又貸しほど明確ではなくても、契約で定めた入居者以外の人を無断で住まわせる「無断同居」も契約違反となる可能性があります。多くの賃貸借契約では、入居者の人数や同居人について届け出るよう定めており、無断で人を増やすことは契約条項違反にあたります。

単身者向け物件に無断で複数人が住むと、設備の損耗や近隣トラブル、防犯上の問題が生じやすく、貸主が把握できない入居者がいること自体がリスクとみなされます。恋人や友人が事実上住み着くケースも、放置すると契約上の問題になりかねません。

「信頼関係を破壊しない特段の事情」という例外

ただし、無断転貸があれば必ず契約が解除されるわけではありません。判例では、無断転貸が貸主に対する背信行為と認めるに足りない「特段の事情」がある場合には、貸主の解除権は発生しないとされています。これは信頼関係破壊の法理と呼ばれる考え方です。

とはいえ、どのような場合に「特段の事情」が認められるかは個別の判断であり、入居者側が安易にあてにできるものではありません。基本は「無断でやらない」が鉄則で、例外に頼る発想は避けるべきです。

又貸し・無断同居で起こりうるトラブル

無断での又貸しや同居は、契約解除以外にもさまざまな問題を引き起こします。次のようなリスクを理解しておきましょう。

トラブルを避ける正しい手順

人を住まわせたい、部屋を一時的に使ってもらいたいといった事情があるなら、まず貸主や管理会社に相談し、承諾を得ることが大前提です。民法612条の承諾は様式を問わないとされますが、後日のトラブルを避けるため、書面など記録が残る形で承諾をもらうのが安全です。

同居人を増やす場合も、契約に沿って事前に届け出て、必要なら契約内容を変更してもらいましょう。最初から二人入居やルームシェアを前提とするなら、そうした使い方を認めている物件を選ぶのが確実です。

二人入居・ルームシェア可の物件を探すなら

同居やルームシェアを考えているなら、最初からそれを認めている物件を選ぶことが、無用なトラブルを避ける一番の近道です。物件によっては二人入居やルームシェアを明確に許可しているものがあります。

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よくある質問

Q. 使っていない部屋を友人に貸すのも又貸しになりますか?
A. はい、貸主の承諾なく第三者に部屋を使わせる行為は無断転貸にあたります。民法612条で原則禁止されており、契約解除のリスクがあります。短期間でも、まず貸主や管理会社に相談して承諾を得ることが必要です。

Q. 恋人が泊まりに来るだけでも契約違反ですか?
A. 一時的な来訪や宿泊まで問題になることは通常ありませんが、事実上同居している状態になると無断同居として契約違反になりうります。同居を考えるなら事前に届け出るか、二人入居可の物件を選ぶのが安全です。

Q. 無断同居がばれたらすぐに退去ですか?
A. 必ず即解除になるわけではありません。判例では信頼関係を破壊しない特段の事情があれば解除権は発生しないとされます。ただし判断は個別で、入居者があてにできるものではないため、無断で行わないのが基本です。

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